サポート内容
- 開業をお考えの方
- 開業後・既存医院の方
- その他のサポート
サポート内容
必要書類の準備から届出まで、
しっかりサポートいたします。
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開業する医療機関が法的に認可を受けるために必要な手続きです。これにより、医療機関としての保険診療を始めることができます。
開設届の際は、事前に医院の平面図を保健所へ事前相談に行く必要があります。
準備するものは、医師、歯科医師免許証、平面図、配置図、周辺地図、エックス線の設置届、土地建物の賃貸借契約書など、様々なものが必要になりますので、ヒアリングさせて頂く際にしっかりとお伝えさせて頂きます。
02
開設届を提出する前に、保健所に医院の平面図などの書類を持参し、事前に相談を行います。
このステップで、設計や配置が規定に合っているかを確認できます。
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開設届は医院の開設から10日以内に、保健所と厚生局へ提出します。締切は各都道府県によって異なりますが、毎月10日〜15日となっており、それまでに届出を行い、申請が通ると翌月の1日から保険診療が行えるようになります。
※保健所への開設届は保険診療開始ではなく、診療所が「開設する日」を記載する形となります。
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厚生局へは保健所の承認印を押して頂いた開設届を一緒に提出する形となります。
厚生局にはその他にもマイナンバー関係のもの、施設基準の届出もあります。施設基準に関しては打ち合わせにて確認して出せるものを提案させて頂きます。
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医療法人の設立申請を県庁に提出します。必要な書類は定款、事業計画、収支計算書などです。
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県庁から医療法人の設立認可を受けた後、法務局で医療法人の登記を行い、医療法人としての開設許可を保健所に申請します。個人開業を廃止し、医療法人での開設届を保健所と厚生局に提出します。この際、エックス線機器の廃止届けも行います。