開設届・医療法人化・
施設基準の届出application

開業・法人化するために必要な
複雑な手続きも
まとめて当社が行います

開業する際に開設届を保健所、厚生局へ届出ることが必要ですが様々な書類があり、
どのような資料を準備していいか分からないことが多いと思います。
当社も、開業支援を200件以上経験して、開業、開設届もその都度行ってきました。
申請手続きには慣れないことが多い中、
調べて、作成して、準備をする、業務だけで多くの時間が取られてしまいます。
先生はやるべきことに集中するために、
そのような業務をメディカルサポートパートナー株式会社で行います。

個人開設 開設(開業)届

必要書類の準備から届出まで、
しっかりサポートいたします。

01

開設届提出の事前準備

*

開業する医療機関が法的に認可を受けるために必要な手続きです。これにより、医療機関としての保険診療を始めることができます。
開設届の際は、事前に医院の平面図を保健所へ事前相談に行く必要があります。
準備するものは、医師、歯科医師免許証、平面図、配置図、周辺地図、エックス線の設置届、土地建物の賃貸借契約書など、様々なものが必要になりますので、ヒアリングさせて頂く際にしっかりとお伝えさせて頂きます。

  • 医師・歯科医師
    免許証
    医療業務を行うための資格証明書。
  • 医院の平面図
    医院の内部構造を示す図面で、診療室や待合室、トイレなどの配置が分かるもの。
  • 配置図
    敷地内、建物と駐車場などが分かる図面。
  • 周辺地図
    医院周辺の地理的な情報を示した地図。
  • エックス線の設置届
    エックス線機器を設置する際の届け出書類。
  • 土地・建物の
    賃貸借契約書
    医院を運営するために借りている土地や建物の契約書。

02

保健所での事前相談

*

開設届を提出する前に、保健所に医院の平面図などの書類を持参し、事前に相談を行います。
このステップで、設計や配置が規定に合っているかを確認できます。

03

保健所へ開設届を提出

*

開設届は医院の開設から10日以内に、保健所と厚生局へ提出します。締切は各都道府県によって異なりますが、毎月10日〜15日となっており、それまでに届出を行い、申請が通ると翌月の1日から保険診療が行えるようになります。
※保健所への開設届は保険診療開始ではなく、診療所が「開設する日」を記載する形となります。

04

厚生局へ開設届を提出

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厚生局へは保健所の承認印を押して頂いた開設届を一緒に提出する形となります。
厚生局にはその他にもマイナンバー関係のもの、施設基準の届出もあります。施設基準に関しては打ち合わせにて確認して出せるものを提案させて頂きます。

医療法人化届出

医療法人化をする際は、個人の開設届に比べて必要書類の
種類が増え、準備するものが膨大となります。
医療法人化は、個人開業から法人開業に移行する手続きです。
法人化することで、法人としての責任や権利が明確になり、経営の安定性や信頼性が向上します。
法人化は個人開業の場合と比較するとより複雑な申請手続きが必要です。
メディカルサポートパートナー株式会社では、
医療法人化に必要な手続きもしっかりサポートいたします。

01

事前準備

*
  • 医療法人設立説明会の参加
    各都道府県によって異なりますが、県庁などで開催される説明会に参加し、設立に必要な手続きや要件を把握します。
  • 理事の決定
    医療法人の運営に関与する理事を決定します。理事は法人の重要な運営決定を行います。
  • 定款の作成
    医療法人の基本ルールや運営方針を記載した文書です。定款には法人の目的、組織、運営方法などが含まれます。
  • 事業計画の作成
    医療法人の運営計画を具体的に記載した文書です。これには、提供する医療サービス、必要な設備、予想収益などが含まれます。
  • 収支計算書の作成
    医療法人の収益と支出の計画を示す文書です。収益性や資金繰りを明確にします。

02

設立申請の提出

*

医療法人の設立申請を県庁に提出します。必要な書類は定款、事業計画、収支計算書などです。

03

設立認可とその後の手続き

*

県庁から医療法人の設立認可を受けた後、法務局で医療法人の登記を行い、医療法人としての開設許可を保健所に申請します。個人開業を廃止し、医療法人での開設届を保健所と厚生局に提出します。この際、エックス線機器の廃止届けも行います。

廃止届と遡及申請
個人医院の廃止届を提出することで、カルテや過去の診療情報を医療法人に引き継ぐことが可能です。
これにより、スムーズに運営を続けることができます。
保健所、厚生局への開設(開業)届は事前に準備が
必要になりますので、
お早めにご相談ください。
また、医院が医療法人の場合は事前に開設許可申請が別途必要です。
医療法人の場合でも届出は可能ですが、
医療法人、個人開設に関わらず直前でのご相談、遠方でのご依頼ですと難しい場合がありますのでご了承ください。
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